扶養
離職票と扶養に関して
離職票なしでの手続き
正社員になり夫の扶養から外れることとなりました。
ですが、体調を崩してしまい2ヶ月休職することになり、休職の後1ヶ月間のみの約束で(週2回 5時間)その会社でパートタイムで勤務し退職しました。
話がややこしいのですが、その会社から離職票が発行してもらえていないので、休職後から現在に至るまでの4ヶ月間、健康保険・年金の手続きができていない状況です。
離職票がない状態で、国民健康保険や配偶者の扶養に入れるものなのでしょうか?
扶養の手続に関しては必ずしも離職票が必要というわけではありません。
ただ、失業保険の受給期間中には健康保険および年金の扶養の抹消が必要なケースが多いようです。
ですから、扶養の手続を行う際に、失業保険を受給しているか否かを確認のために離職票で確認しているのです。
ですから、離職票がでない(=失業保険が受給できない)場合は、別の書類を利用して扶養の手続を行うことができるはずです。
代替の書類については、ご主人の会社に問い合わせるのが一番良い方法です。
ですが、退職したことと失業保険が受給できないことが分かれば問題ないので、退職証明や雇用保険に加入していない証明か雇用保険受給要件を満たしていない証明あたりをつけろと言われるかと思います。
国民健康保険に加入する場合は、離職票はいっさい不要です。
前の会社の保険証の資格喪失証明をもらって自治体窓口に行けばそれで手続がとれます。
配偶者の扶養(年金)に入るのに必要となる書類
配偶者の扶養(年金・保険)に入るのには離職票1、2の両方と年金手帳が必要ということでいいのでしょうか。
配偶者の勤めている会社で処理してもらった後、ハローワークに行こう考えています。
扶養に入る場合も、順番的にはそれで問題ないでしょうか。
その件に関しては配偶者のお勤め先に確認するのが良いと思います。
会社によっては、退職証明書の提出を必要とする場合もありますら。
離職票の本来の目的は、扶養になるための提出書類ではありません。
社会保険
│書式(フォーマット)
離職票なしでの手続き
正社員になり夫の扶養から外れることとなりました。
ですが、体調を崩してしまい2ヶ月休職することになり、休職の後1ヶ月間のみの約束で(週2回 5時間)その会社でパートタイムで勤務し退職しました。
話がややこしいのですが、その会社から離職票が発行してもらえていないので、休職後から現在に至るまでの4ヶ月間、健康保険・年金の手続きができていない状況です。
離職票がない状態で、国民健康保険や配偶者の扶養に入れるものなのでしょうか?
扶養の手続に関しては必ずしも離職票が必要というわけではありません。
ただ、失業保険の受給期間中には健康保険および年金の扶養の抹消が必要なケースが多いようです。
ですから、扶養の手続を行う際に、失業保険を受給しているか否かを確認のために離職票で確認しているのです。
ですから、離職票がでない(=失業保険が受給できない)場合は、別の書類を利用して扶養の手続を行うことができるはずです。
代替の書類については、ご主人の会社に問い合わせるのが一番良い方法です。
ですが、退職したことと失業保険が受給できないことが分かれば問題ないので、退職証明や雇用保険に加入していない証明か雇用保険受給要件を満たしていない証明あたりをつけろと言われるかと思います。
国民健康保険に加入する場合は、離職票はいっさい不要です。
前の会社の保険証の資格喪失証明をもらって自治体窓口に行けばそれで手続がとれます。
配偶者の扶養(年金)に入るのに必要となる書類
配偶者の扶養(年金・保険)に入るのには離職票1、2の両方と年金手帳が必要ということでいいのでしょうか。
配偶者の勤めている会社で処理してもらった後、ハローワークに行こう考えています。
扶養に入る場合も、順番的にはそれで問題ないでしょうか。
その件に関しては配偶者のお勤め先に確認するのが良いと思います。
会社によっては、退職証明書の提出を必要とする場合もありますら。
離職票の本来の目的は、扶養になるための提出書類ではありません。