休職
離職票と休職について
休職の後の退職は。
昨年半年間、うつのため休職していました。
最初の1ヶ月というものは傷病手当をいただいていましたが、その後、病院にはかかっておらず有給もすべて使い果たし無給で5ヵ月過ぎました。
3月に無事復帰したのですが、居心地が悪くなっており、結局退社しました。
離職票はまだ届いていません。
離職票の給料を明記する部分は休職していた期間を計上されるのでしょうか。
この場合だと失業保険の受給の権利はあるのでしょうか。
休職とはいっても基本給などの支給される金額は休職も在職も変わらないはずです。
ですから、休職中でもしっかりと社会保険は在職時と同様に同じ金額を払いました。
そういった書類というものは手取りではなく支給額で書くものですから、退職半年前の休職期間の給料を明記されても問題ないと思います。
休職後の失業給付金減額について
病気で9ヶ月間休職をした後の退職です。
最初の半年は満額の給料がでました。
次の3ヶ月は休職扱いということになっており3割〜4割ほど減額になっていました。
先日会社から来た離職票には一番最近6ヶ月の給与額が記載されていました。
3ヶ月分は満額、後の3ヶ月は休職時のものなので減額された金額です。
ということは失業給付も減額した3ヶ月分と満額の3ヶ月分の平均で計算されるということになりますよね。
休職で減額された場合は減額された金額は給付金額計算の対象にしないというのをどこがで見たのですが、私の場合は対象になっているようです。
休職の期間中があった場合には、離職票の備考欄にてその記載を行ないます。
次に休職の期間に減額して給与が支給されていたという場合は、基本は労働基準法に則って支給されているのでしょう。
また、労働に対しての対価では無いと判断できるので、どの職安でも省かれるのではないでしょうか。
そして休業の補償の支給があった期間を離職票の備考欄に記載することとなっています。
休職の期間の支給額に関しては、一度ハローワークに問い合わせてみるとよいでしょう。
再就職
│社会保険
休職の後の退職は。
昨年半年間、うつのため休職していました。
最初の1ヶ月というものは傷病手当をいただいていましたが、その後、病院にはかかっておらず有給もすべて使い果たし無給で5ヵ月過ぎました。
3月に無事復帰したのですが、居心地が悪くなっており、結局退社しました。
離職票はまだ届いていません。
離職票の給料を明記する部分は休職していた期間を計上されるのでしょうか。
この場合だと失業保険の受給の権利はあるのでしょうか。
休職とはいっても基本給などの支給される金額は休職も在職も変わらないはずです。
ですから、休職中でもしっかりと社会保険は在職時と同様に同じ金額を払いました。
そういった書類というものは手取りではなく支給額で書くものですから、退職半年前の休職期間の給料を明記されても問題ないと思います。
休職後の失業給付金減額について
病気で9ヶ月間休職をした後の退職です。
最初の半年は満額の給料がでました。
次の3ヶ月は休職扱いということになっており3割〜4割ほど減額になっていました。
先日会社から来た離職票には一番最近6ヶ月の給与額が記載されていました。
3ヶ月分は満額、後の3ヶ月は休職時のものなので減額された金額です。
ということは失業給付も減額した3ヶ月分と満額の3ヶ月分の平均で計算されるということになりますよね。
休職で減額された場合は減額された金額は給付金額計算の対象にしないというのをどこがで見たのですが、私の場合は対象になっているようです。
休職の期間中があった場合には、離職票の備考欄にてその記載を行ないます。
次に休職の期間に減額して給与が支給されていたという場合は、基本は労働基準法に則って支給されているのでしょう。
また、労働に対しての対価では無いと判断できるので、どの職安でも省かれるのではないでしょうか。
そして休業の補償の支給があった期間を離職票の備考欄に記載することとなっています。
休職の期間の支給額に関しては、一度ハローワークに問い合わせてみるとよいでしょう。