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離職票の発行から書き方・記入例のご紹介

記入例

それではまず最初に、会社を退職する際に必要となる離職票の記入例(記載例)をご紹介してまいりましょう。記入例(記載例)の前に離職票について確認しましょう。離職票には『離職票1(以下票1)』と『離職票2(以下票2)』の2枚が存在します。会社を離職すると、この票1と票2、そして被保険者雇用保険者証が退社した会社から郵便で送られてきます。この票1、2を自ら記載しなければならない場合、どのように記載したら良いのか分からない、といった人が多くいるのではないでしょうか。例えば、票2の退職理由を記載する欄をいい加減に記載してしまいますと失業給付金を受け取れなくなる可能性もあります。ではそんな方々のために離職票の記入例(記載例)を紹介してまいります。

[離職票の記入例(記載例)について]
まず始めに断っておきますが、記入例(記載例)は、ハローワークのHP(ホームページ)で確認することもできます。退職理由に特段問題が無い方はハローワークのHP(ホームページ)の記入例(記載例)を参考とすることをオススメします。

離職票の記載で注意が必要なのは票2です。
(票1につきましては、会社側の記載に不備がないか、その点だけをしっかりと確認するようにしましょう。)

ここでの記入例(記載例)は票2の記入例(記載例)、特に退職理由の記入例(記載例)に焦点を絞りたいと思います。票2の退職理由は十分に注意が必要です。前の勤め先(会社)を離職した理由によっては、雇用保険(失業保険)の失業給付支給開始時期が、最長で3カ月程先延ばしされる可能性があります。前の勤め先(会社)の都合で離職した場合であれば、一般的には受給の手続きをとった日から8日目には支給が始まると思われます。しかし、自己都合により離職した場合でも、それが正当であるとハローワーク側に判断される離職理由もあります。離職理由によっては失業給付制限が起こる可能性もあるので、必ず票2の離職理由は、しっかり確認するようにして、前の勤め先(会社)の思惑通りにならないよう注意したいですね。自発的な都合での離職であっても、以下のケースであれば失業給付がすぐに支給されます。

[記入例(記載例)−理由1]
会社の移転により通勤することが事実上困難となったために離職した人

[記入例(記載例)−理由2]
事業所の廃止に伴って離職した人

[記入例(記載例)−理由3]
事業所において雇用の大量変動の場合(月に30人以上の離職を予定)の届出がされたため離職した人、及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える人が離職したために離職したケース

[記入例(記載例)−理由4]
労働契約の締結に際して、明示されていた労働条件と事実が著しく相違したことにより離職した場合

[記入例(記載例)−理由5]
倒産に伴い離職した場合

ここでは主に票2の記入例(記載例)、特に退職理由の記入例(記載例)をご紹介しました。
★離職票の記入例はコチラ★
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